日本フルート協会定款変更の提案
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事務局長  糸井 正博

現在、理事会では

  • (1)当協会の機動的な意思決定を可能とするために、法人の社員資格を正会員から代議員に変更すること、
  • (2)会長個人への負担の集中を軽減するために、一般社団法人である当協会の 「代表理事」職と「会長」職を分離すること
  • (3)その他、実態に即した実務的・事務的な改定を行うこと

などを骨子とする定款変更を考えています。
PDF書類「2024年 定款改定案(新旧対照表)」をダウンロードする

1.定款変更が必要な理由

日本フルート協会は1966年に任意団体として設立されましたが、社会的な信用力を高めることなどを目的に、2013年に一般社団法人となりました。法人化にあたっては、定款(ていかん)で、事業目的、名称、主たる事務所の所在地、社員資格、役員に関する事項など、組織と運営に関する基本規程を定めて、公証人の認証を受けたうえで法人登記しています。
現定款では一般社団法人である当協会の最高意思決定機関は「社員総会」(株式会社でいえば株主総会にあたるもの)ですが、ここでいう「社員」とは、社会一般でいう職員・従業員のことではなく、法人のオーナー(株式会社でいえば株主)のことを指しており、現在、当協会では「社員=正会員」となっています。
法人法では定款変更などの重要な議案については、社員総会での特別決議(総社員の議決権の3分の2以上の賛成)が必要とされています。当協会では、現在約2,400名の「正会員」が「社員」ということになり、社員総会で特別決議を得るためには毎回1,600票以上の賛成票が必要となります。総会開催の経費(書類印刷費・郵送費・会場費等)、開催の準備のための事務作業は協会の運営に大きな負担となります。

2.定款変更の主なポイント

(1) 社員資格の変更で、社員資格を現在の「正会員」から「代議員」に変更する。

法人化以前の任意団体の時は「常任理事会」が決議機関でしたが、法人化するにあたり、それまでの理事を「代議員」として、正会員の互選で代議員を決める仕組みとし、「代議員」の中から「理事」を選ぶ仕組みとしました。その際、法令に定める「社員」の資格については、正会員=社員と規定し現在に至っています。決算承認など社員総会の決議が必要な事項については、委任状等で何とか出席者の過半数を得るなどして決議・承認されてきましたが、2022年8月に実施した定款変更議案については、特別決議に必要な議決権(約2,500名の3分の2、約1,700票)のうち1,000票に満たない投票(ハガキ返送)しか得られず、否決となってしまいました。
この状態が続くと、当協会は定款変更が行なえないため運営の改善に大きな支障を来たすことが強く懸念される状況です。例えば、事務所を現在の東京都品川区から移転をする場合にも、臨時総会を開催して特別決議により定款を変更し、法務局に変更登記を申請しなければなりません。法人化の際に社員資格を「正会員」ではなく「代議員」としていれば、この事態は回避できたはずで、今回の定款変更の提案に至った理由も、ここにあります。

2) 会長職と代表理事職の分離

現在の「会長」は、対外的に当協会を代表する会長職と、一般社団法人の代表理事としての職務を兼務する形となっています。当協会が対外発信を強め、事業を拡大すればするほど、会長個人の職務の負担は大きくなってきています。このため、現在の会長職から代表理事職を分離し、協会運営実務は代表理事に、対外的代表としての職務は会長というように職務を分離するというのが提案の主旨です。

(3) その他の変更 ~ 新旧対照表

このほか、実務・実態に即した定款記載事項の変更も行います。定款変更案の詳細、新旧対照表については、PDF書類「定款改定案(新旧対照表)」に掲載しておりますので、ダウンロードしてご確認をよろしくお願いいたします。

定款の変更には、特別決議のため社員総会で、現在の社員である正会員(約2,400名)の3分の2(約1,600票)以上の賛成票が必要となります。今回の社員総会には、正会員の皆さまは漏れなく出欠・委任状・議決権行使状により投票くださいますよう、よろしくお願いいたします今回は従来の「返信ハガキによる投票」と並行して、インターネットを利用したスマホ等による「電子投票」を実施いたしますので、皆さまのご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。