定 款
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一般社団法人日本フルート協会 定款

平成25年 4月 1日定款作成日
平成25年 5月17日定款認証日

第1章 総 則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本フルート協会と称し、英文では Japan Flutists Association (略称「JFA」)と表示する。

(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(目的)
第3条 当法人は、日本フルート界の向上発展と内外フルーティストおよびフルート関係団体との間の友好促進を目的とする。

(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会報、ニュース、会員住所録の発行
(2)日本フルートコンヴェンションの主催及び各地のフルートフェスティバル等の後援、サマースクール、講習会並びに音楽会等の主催、共催及び後援
(3)フルートの製作、販売、修理、楽譜出版に携わる個人・法人及びフルート音楽作品の作曲家・編曲者との交流活動並びにその支援
(4)研究資料、楽譜等の蒐集、翻訳、出版、CD・DVDの制作販売
(5)内外のフルーティスト及びフルートに関係する団体との交流活動
(6)フルート教師の紹介等、フルートに関するあらゆる情報発信及びコンサルティング活動
(7)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(機関の設置)
第5条 当法人は、理事会及び監事を置く。

第2章 会 員

(種別)
第6条 当法人の会員は、次の5種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  フルートを愛し当法人の目的に賛同して入会した個人
(2)協賛会員 当法人の趣旨に賛同し、事業達成に寄与する法人又は団体又は個

(3)賛助会員 当法人の趣旨に賛同し、事業達成に寄与する法人又は団体
(4)団体会員 各地のフルート愛好家団体
(5) 家族会員 正会員の家族でフルートを愛し当法人の目的に賛同する個人

(入会)
第7条 当法人の会員として入会しようとする者は、所定の申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 会員は、当法人の事業活動に経済的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第9条 会員は、理由を付した退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議に基づき、当該会員を除名することができる。
(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき。
(2)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である法人又は団体が解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(種別)
第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第14条 社員総会は、正会員をもって構成する。
2 社員総会における議決権は正会員1名につき1個とする。

(権能)
第15条 社員総会は、次の事項を決議する。
(1)会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規程
(5)各事業年度の決算の承認
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分の承認
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)前各号に定めるもののほか、法人法及び定款に規定する事項

(開催)
第16条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会長に対し、社員  総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(招集)
第17条 社員総会は会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を開催日とする臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、社員総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催日の1週間前までに正会員に通知しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができるとするときは、2週間前までに通知しなければならない。

(議長)
第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故等の支障があるときは、その総会において、出席した理事の中から議長を選出する。

(決議)
第19条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の3分の1を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併
(6)その他法令で定められた事項

(議決権の代理・書面による行使)
第20条 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合に おいて、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、これに署名又は記名押印する。

第4章 役 員

(種類及び定数)
第23条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事    3名以上50名以内
(2)監事    1名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、15名以内を常任理事とすることができる。

3 前項の会長を法人法上の代表理事とし、副会長、常任理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)
第24条 理事は、代議員が推薦した候補者を社員総会において選任する。
2 監事は代議員が推薦した候補者を社員総会において選任する。
3 会長、副会長及び常任理事は、理事会において選任する。
4 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務・権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行の決定に参画する。
2 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4 常任理事は、会長及び副会長を補佐し、当法人の業務を執行する。また、会長及び副会長に事故があるとき、又は会長及び副会長が欠けたときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
5 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)当法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(解任)
第28条 理事及び監事は社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬)
第29条 理事及び監事は原則として無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬の支給の基準に従って算定した額を報酬として支給することができる。
2 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第5章 代議員

(代議員)
第30条  当法人に、100名以上200名以内の代議員を置く。

(選任)
第31条  代議員は、正会員のうちから、社員総会において選任する。

(職務)
第32条 代議員は、次に掲げる業務を行う。
(1)当法人の役員候補者を社員総会に推薦すること。
(2)当法人の事業及び活動を地域の推進役として支援すること。

(任期)
第33条 代議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

(報酬等)
第34条 代議員は、無報酬とする。

(解任)
第35条 代議員は社員総会の決議によって解任することができる。

第6章 永久名誉会長・名誉会長・名誉会員・特任理事・顧問

(永久名誉会長、名誉会長及び名誉会員)
第36条 当法人は特に功績のあった会長に対し、永久名誉会長の称号を追贈することができる。
2 永久名誉会長の称号の追贈は、理事会の推薦により、社員総会の承認を経て決定される。
3 当法人に名誉会長及び名誉会員を置くことができる。
4 名誉会長及び名誉会員は、理事会の推薦により、社員総会の承認を経て決定される。

(特任理事)
第37条 当法人の運営を円滑に行うため、特別な任務を有する特任理事を若干名置くことができる。
2 特任理事は運営委員会の推薦により理事会の承認を経て会長が委嘱する。
3 特任理事は、理事会に出席し、意見を述べ、質疑に応じることができる。ただし、議決権は有しない。
4 特任理事は会員以外からも委嘱することができる。

(顧問)
第38条 当法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の承認を経て、会長が委嘱する。ただし、その任期は理事の任期と同じとする。
3 顧問は、会長の諮問に応じ社員総会、理事会等に出席し、意見を述べることが できる。

第7章 理事会

(構成)
第39条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第40条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常任理事の選任及び解職
(4)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(5)当法人に対し特に功績のあった会長を永久名誉会長あるいは名誉会長として推薦すること。

(種類及び開催)
第41条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。
(3)法人法第101条の規定に基づき、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第42条 理事会は、会長が招集する。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
2 会長は、前条第3項第2号又は第3号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。

(議長)
第43条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたときは、理事会の決定により他の理事がこれに代わるものとする。

(決議)
第44条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。

(決議の省略)
第45条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印する。

第8章 基 金

(基金の拠出)
第47条 当法人は、会員又は第三者に対し、法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第48条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利)
第49条 基金の拠出者は、当法人が解散するまではその返還を請求することができない。
2 前項の規定にかかわらず、当法人は、定時社員総会の決議に基づき基金の全部又は一部を返還することができる。

(基金の返還の手続)
第50条 前条第2項の基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

第9章 資産及び会計

(資産の構成)
第51条 当法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金及び会費
(2)資産から生じる収入
(3)事業に伴う収入
(4)寄附金品
(5)その他の収入

(資産の管理)
第52条 当法人の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第53条 当法人の経費は、資産を持って支弁する。

(事業年度)
第54条 当法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第55条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(暫定予算)
第56条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の承認を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第57条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(剰余金の分配の禁止)
第58条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第10章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第59条 この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

(解散)
第60条 当法人は、法人法に規定する事由によるほか、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の処分)
第61条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、次の各号にて掲げるものに贈与するものとする。
(1)国又は地方公共団体
(2)公益社団法人又は公益財団法人
(3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人

第11章  支部及び地域部会

(支部)
第62条 当法人の会員間の情報交換・意思疎通等を円滑にするため、支部を置くことができる。
2 支部長は当該支部から選任された正会員とする。
3 支部の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(地域部会)
第63条 当法人の会員間の情報交換・意思疎通等を円滑にするため、複数の支部を単位とした地域部会を置くことができる。
2 地域部会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

第12章 専門委員会

(専門委員会)
第64条 当法人の事業の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、理事会は、その決議により、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第13章 事務局

(設置等)
第65条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に 定める。

第14章 公告方法

(公告)
第66条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第15章 附 則

(委任)
第67条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

(最初の事業年度)
第68条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成26年5月31日までとする。

(設立時役員)
第69条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。
設立時理事 佐々木 眞
設立時理事 酒井 秀明
設立時理事 清水 信貴
設立時理事 川嶋 正博
設立時監事 佐々木 親綱

(設立時代表理事)
第70条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時代表理事 佐々木 眞

(設立時社員)
第71条 当法人の設立時社員の氏名又は名称、住所は以下のとおりとする。
設立時社員 1 住所 埼玉県新座市片山一丁目16番21号
氏名 佐々木 眞

2 住所 千葉県八千代市八千代台北6丁目2番地
(51)
氏名 川嶋 正博

(日本フルート協会の会員等)
第72条 従前の日本フルート協会の会員である者は、第6条に定める会員種別に 従って、当法人の会員とする。ただし、従前の日本フルート協会の会員である者で、当法人の会員となることに同意しない者を除く。
2 従前の日本フルート協会に属した権利義務の一切は、当法人が承継する。

(法令の準拠)
第73条 この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人日本フルート協会設立のため設立時社員佐々木眞他1名の定款作成代理人行政書士長江博仁は、電磁的記録である本定款を作成しこれに電子署名する。

平成25年 4月 1日

設立時社員 佐々木 眞
設立時社員 川嶋 正博

上記設立時社員佐々木眞他1名の定款作成代理人
東京都千代田区麹町四丁目2番地第二麹町ビル5階
行政書士法人Active Innovation本部東京事務所
行政書士 長江 博仁
登録番号 第02083617号

平成26年4月21日 改正